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処理能力を越えた廃棄物

自治体にとっては事業者責任を徹底するのが容易でないもう一つの要因に、市町村は家庭ごみと合わせて事業系廃棄物の処理を行うことができるという事情がある。家庭ごみと合わせて処理される事業系一般廃棄物は「合わせ一廃」、産業廃棄物は「合わせ産廃」と俗に呼ばれている。しかし、「廃掃法」が定めた事業者責任の原則によると、これらの事業系廃棄物の処理の引き受けは、個々の市町村にとっては家庭ごみの処理に支障がない限りにおいて行えばよいのであって、それを強いられるものではない。げんに「合わせ産廃」として市町村が処理している量はきわめて少ないのだが、問題は事業系一廃にある。これについては、いろいろの事情から現有の処理能力を越えて処理を引き受けているか、そうせざるをえなくなっている市町村が多い。名古屋市でも、産廃については市の処理施設への受け入れを全面中止したが、事業系一廃に関しては全量有料化したとはいえ、市の処理サービスをやめるまでにはいたっていない。